建設業労動災害防止協会(略称「建災防」)は、建設業における労働災害の絶滅を目的として昭和39年「労働災害防止団体法」に基づいて設立された 団体です。茨城県支部は同年に設置され、団体の組織は中央に本部が、都道府県毎に支部があります。以来、業界の労働災害防止のため活動を 展開し、特に、労働安全衛生法の基づく各種技能講習会、特別教育などの事業は、関係者に必要な技能知識を与え、安全意識の向上に貢献し大きな 成果を上げています。

 労働災害は長期的には減少しつつあるが、県内建設業においては、全産業に占める割合でみると、休業4日以上の災害が620件中の約20パーセント、 死亡災害が3割前後となっています。特に、今なお年間20名前後の犠牲者があり、営々と築き上げた幸せな生活が一瞬にして崩れる悲惨な結果をもたら しており、企業にとっても経済的、社会的に損失は極めて大きなものになっています。

 労働者が、健康で健全な環境のもとで働くことが、健全な企業の或いは産業の発展に必要不可欠なものであることは、今更言うまでもありません。

 公共事業発注機関においてもその重要性を深く認識され、県においては、一般競争入札参加資格申請に際し、必要な資格者がおり、安全成績の優良 な企業を選定するなどの傾向はますます強まるものと考えられます。  労働災害防止協会の重要性をご理解いただき、是非当協会に加入の程をお勧め致します。

 なお、加入を希望される方は、別紙申込書により当支部へお申し込み下さるようお願いします。提出書類については、このホームページよりダウンロード してお使い下さい。
 その他ご不明な点があれば、建災防茨城県支部又は各分会までお問い合わせ下さい。

    手続方法、ご用意していただくものについてはこのページの下方をご覧下さい

    建設業労働災害防止協会加入証明書の発行手続きについてはこちら


当 協 会 の 事 業

1.技能講習の実施
■足場の組立等 ■型枠支保工の組立等 ■木造建築物の組立等
■建築物等の鉄骨の組立 ■コンクリート破砕器 ■コンクリート造の工作物の解体等
■鋼橋架設等 ■コンクリート橋架設等 ■ずい道等の掘削等
■ずい道等の覆工 ■地山の掘削及び土止め支保工 ■石綿作業主任者
■玉掛け業務 ■小型移動式クレーンの運転 ■高所作業車の運転
■車両系建設機械
 (整地・運搬・積込み用及び掘削用)
■車両系建設機械(解体用)
 (第1種特例講習)
■車両系建設機械(解体用)
 (第3種特例講習)

2.特別教育の実施
■ローラーの運転 ■建設用リフトの運転 ■アーク溶接等
■自由研削用といし ■巻上げ機(ウインチ) ■ダイオキシンばく露防止
■石綿取扱い作業従事者 ■酸素欠乏・硫化水素危険作業 ■小型車両系建設機械(整地)
■低圧電気取扱業務特別教育 ■石綿取扱い作業従事者補講
 「保護具の使用方法」
■除染等業務に従事する労働者に対する
 特別教育
■除染等業務に従事する労働者に対する
 特別教育(実技含む)
■除染等業務に従事する労働者に対する
 特別教育(実技のみ)
 

3.その他の講習の実施
■現場管理者統括管理 ■安全衛生推進者能力向上(初任時) ■安全衛生責任者
■職長・安全衛生責任者> ■職長教育 ■土止め先行工法
■COHSMS担当者研修会 ■手すり先行工法 ■足場の組立作業主任者能力向上教育
■職長リスクアセスメント ■石綿ばく露防止対策 ■有機溶剤業務従事者労働衛生教育
■低層住宅建築工事安全対策推進事業に
 おける教育研修会[足場先行工法]
■低層住宅のための職長教育 ■刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
■総合工事業者のためのリスクアセスメント
 研修
■施工管理者等のための足場点検業務実務
 者研修
■丸のこ等取扱い作業従事者
■振動工具取扱い作業従事者    

4.会員への定期刊行誌、ポスター、資料等の無料配布

5.安全パトロールによる災害防止指導


会 費 規 程 (抜 粋)

  第2条  会員の会費年額は、次に定めることによる。

   (1) 事業主である会員の会費の額は、直前2ヶ年間の完成工事高実績の平均額を基とし、次の等級割として賦課徴収する。

完成工事高実績

等 級 別 会 費 年 額
 5,000万円未満  12,000円
 5,000万円〜1億円未満 18,000円
 1億円〜3億円未満 37,500円
 3億円〜5億円未満 45,000円
 5億円〜10億円未満 60,000円
 10億円〜 75,000円

   ただし、上記の方法によることが困難な場合は、前々年度分に属する労災保険の確定保険料の額に1,000分の5を乗じた額
  とすることができる。

   (2)(3)(4)略

   (5) 年度途中(半期を超えている場合)において加入しようとする会員の会費は、半額とする。


  第3条 会費は、支部長が発行する納付書により、毎年7月末日までに当該年度分の金額を銀行振込により納付するものとする。


  第4条 年度途中において加入した会員の会費の納期は、支部長が発行する納付書に指定する。

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 新規加入において提出していただくもの ≫

    1. 建設業労働災害防止協会加入申請書

    2. 建設業労働災害防止協会誓約書

    3. 2年間の完成工事高の記載されている書類(例:経営事項審査結果通知書等)

    4. 年会費(完成工事高の2年間の平均により決まります。)上記の第2条(1)を参照

   ( 5. 建設業労働災害防止協会加入証明書 ・・・ 必要枚数+1枚(建災防控え) )


 上記すべてそろえて(5は必要な方のみ)、窓口へご持参下さい。郵送による受付はいたしません。

 ※もし、窓口にて書類を作成される場合は、会社名・代表者名・住所・電話番号の入った横印
  代表取締役印(丸印)を持参してください。


・加入申請書・誓約書及び加入証明書については、こちらからダウンロードしてご使用下さい。

 建設業労働災害防止協会加入申請書

 建設業労働災害防止協会誓約書      

建設業労働災害防止協会加入証明書(記入例含む)
                    (注)証明書の発行を申請するときは、同じ申請書を2枚ご用意下さい。

 

              ・住所氏名等の、登録情報に変更がありましたらこちらの変更届を、ダウンロードしてご使用下さい。

          建設業労働災害防止協会 住所・氏名 変更届

         

※上記のファイルが開くことができない場合は、AcrobatReaderをこちらからダウンロードしてください。