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刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の実施について 労働安全衛生法第60条の2の定めにより、危険又は有害な業務に就いている者に対し、安全又は衛生のための教育を行うようにつとめなければならないとされています。刈払い機を用いての作業は危険を伴い、事故も多発することから安全衛生教育を行うことが望ましいとされます。
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2,受講対象者 3,受講手続 ・所定の受講申請書(必要事項を記入)・受講費用(受講料+テキスト代)・証明写真1枚(裏面に氏名記入、最近3ヶ月以内に撮影した
4,証明写真
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5,日程表
学科 8時50分〜14時55分(12時〜12時50分昼休み)・・5時間 実技 15時〜16時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間 ※遅刻は一切認められませんので、余裕を持って早めに受付を済ませて下さい。 |
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